測量士・土地家屋調査士から見た土地の確定
1.登記簿上の面積と合っているのか?
2.隣接土地所有者との境界線(筆界)が、はっきりしているのか?
3.前面道路との境界が、はっきりしているのか?
4.地目と現状はあっているのか?
上記が整っていて、はじめて所有不動産が価値あるものとして、市場性・流動性があるといえます。(このことを土地が確定していると言います)
つまり、売買する時に上記の事項が整っていなければ、売買は成立しないのが現状です。
また、相続が発生しても分筆をして分けることもすぐには出来ないという事態になります。
近年、区画整理された分譲住宅を買った人は整っている確立は高いのですが、親の代からの土地を所有している人などは、ほとんど土地が確定していないのが現状です。
もっとも良くあるパターンとして地主と不動産、ゼネコンの営業マンが土地の有効活用、あるいは相続対策として、開発やマンション、分譲住宅の建設を契約して、税理士・金融機関とも事前にお金の面で協議して事を進めるけれども、いざ設計・着工の段階になってくると上記の事項が確定していないケースが多く 急遽、我々のところに依頼が来るのが現状です。
従いまして、本来は事のはじめに敷地面積を確定させる事が第一と考えます。
金融機関が担保としてとっている不動産が確定していなければ、いざ競売にかけることになった場合、すぐに売ることが出来ずに債務返済が遅れる事態にもなります。
本来、敷地面積を確定した上で担保設定するのが理想ではありますが、また現実それが無理だとしても、少なくとも債務超過先で担保不動産の価値が取引上重要な先は、敷地面積が確定しているかどうかの調査はしておくべきと考えます。
逆に、企業側の立場からすれば、財産保全の観点から所有不動産を確定させておくべきでしょう。
対外的にも資産価値が上がり、評価額にも反映することは間違いありません。
帳簿上に数字だけ資産勘定として計上しても、換金性がなければ無いのと同じです。
また、個人の土地所有者は敷地面積が、小さい大きいに関係なく相続が発生した場合、遺産分割に時間を要してしまうのと同時に”争族”に発展しかねないので、生存中に敷地面積を確定しておく必要が得策と考えます。