- 財産保全として所有不動産の確認をしてみませんか?
- 敷地面積確定の重要性について
- 不動産の確定とは何か?
1.登記簿上の面積と現状の実測による面積とが誤差の範囲で適用しているか?
2.隣接土地所有者との境界(筆界)の取り交わしは済んでいるのか・
3.前面道路(国道・区道・市道)との境界点がはっきりしているか?
上記が整っていて、はじめて所有不動産が価値あるものとして、市場性・流動性があるといえます。(このことを”不動産が確定している”と言います)
現在の不動産は、ほとんどが昭和30年代~平成初期のいわゆる高度成長時代からバブル期に区画整理や文筆などをして、個人・企業が所有している状況にあります。
当時の測量技術は現在に比べると精度がかなり劣り、また登記手続きも簡便でありました。
それから、道路の舗装や建物の建直し等により、道路との境界点や民地(隣接者)との境界石もはっきりしていない(境界石がない)のが実情です。
従って、不動産を所有している個人・企業の敷地面積はほとんど確定していないのが現状です。(登記簿上の面積と相違)
最近は、不動産売買契約書の但し書き条項に、道路査定済・隣接所有者との筆界確認取り交わしが義務付けられてきています。市場性・流動性を勘案するならば、”不動産の確定”は必須になります。
個人の地主の立場の人は、敷地面積の大小に関らず、相続が発生した場合、遺産分割に時間を要してしまうのと同時に”争族”に発展しかねないので、生存中に確定させておく必要があると考えます。
従来、個人(地主)の方からは、相続が発生した後に ゼネコン・公務店・不動産業などの営業の方からは 売買契約が済んだ後に、測量・登記等の仕事の依頼がくることが通常の流れでした。
しかし、これからは上記のような実情を踏まえて考えると事前に対応して”確定”させておくことを強くお勧めしたいと思います。